投資信託の税金控除(4)

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投資信託は、税金控除が認められている種類がありますが、金融資産を増やすためには、税金はコストになりますので重要になります。株式投資信託の優遇税制は廃止されますが、日本版ISAが開始されるなど、投資の税制や控除は変化しますので情報収集の継続が重要になりますね。

(1)公社債投資信託と株式投資信託

前回、投資信託の種類(3)について見ましたが、株式投資信託と債券について、2013年3月8日の日経新聞17面を見てみましょう。
投資信託は投資信託法の分類上、公社債投資信託と、株式投資信託に分けられる。少しややこしいのは、公社債投信が国債など債券運用に絞っているのに対し、それ以外のものをまとめて株式投信と定義していることだ。
投資信託には、公社債投資信託と株式投資信託がありますが、税金が大きく異なります。ETF手数料の比較で、投資信託などの金融商品は手数料が少ないほうが、資産形成に有利であることを説明しました。
  1. 金融商品の利益
  2. 金融商品の税金
  3. 利益のうち再投資できる金額=金融商品の利益-金融商品の税金
金融商品で資産形成を行うときに、複利のメリットを最大限に生かすには、税金も手数料と同様にコストの一種ですので税率が低い金融商品のほうが有利になります。

(2)株式投資信託と約款

約款に「株式投資できる」としておくと、株式に投資していなくても株式投信に分類される。外国債券に投資する国内最大の投信「グローバル・ソブリン・オープン(通称グロソブ)」も約款上は株式も投資対象に含めており株式投信だ。
投資信託の税金は、公社債投資信託と株式投資信託で異なりますが、株式投資信託には二種類あることが分かります。
  1. 株式投資できると約款に明記 株式を購入
  2. 株式投資できると約款に明記 株式を購入せず
  3. 株式投資できると約款にない 株式を購入せず
投資投資を行わない信託信託でも、株式投資信託に分類される投資信託がありますので、この点は注意が必要ですね。

(3)公社債投資信託と株式投資信託の税金の違い

この分類で税制対応も違う。公社債投信の分配金は「利子所得」として扱われ、約20%の税率がかかる。一方で株式投信の分配金は「配当所得」となり税率は今年12月末までは軽減税率が適用されるので約10%だ。
金融商品を購入するときに、購入手数料や運用手数料(信託報酬)、税金が重要になりますが、公社債投資信託と株式投資信託で税金が大きく異なります。
  1. 公社債投資信託 利子所得 約20%の税率
  2. 株式投資信託 配当所得 約10%の税率 2013年12月末まで軽減税率
投資信託の税金控除を見ると、株式投資信託が大きく優遇されていることが分かりますが、時限措置であるので、注意が必要です。

(4)株式や株式投資信託による損失の繰越し

「貯蓄から投資へ」の流れを後押しするため株式投資は優遇されている。株式投信を売却し、大きな損が出たら翌年以後3年間、株式や株式投信のもうけにかかる課税所得から差し引くことができる。「税制が有利なため、最近の投信はほとんどが株式投信として設定されている」(SMBC日興証券の投資信託課)。
株式や株式投資信託は、配当所得の軽減税率の他に、損失の繰越しが認められており金融商品としてのコストが引き下げられています。
  1. 昨年 株式や株式投資信託で損失100
  2. 翌年 株式や株式投資信託の利益100
  3. 翌年 損失の繰越を認めた場合 翌年の投資利益100-昨年の投資損失100=0 税金が減少
  4. 翌年 損失の繰越を認めない場合 翌年の投資利益100
金融資産の運用で、損失の繰越が認められるのかどうかを考えると、税金を支払うのかどうかで、投資による利益が大きく変化することが分かります。

投資信託基準価格(2)で、グローバル・ソブリンについて少し触れていますが、投資が繰り返されると複利になりますので、最終的な資産残高が大きく異なる結果となります。

(5)投資の軽減税率廃止と日本版ISAの導入

軽減税率は年内で廃止され約20%に引き上げられるが、代わりに導入されるのが日本版ISA(少額投資非課税制度)。14年1月から10年間の時限措置で、年100万円、最大500万円まで株式や投信の売却益や分配金に税金がかからないが、株式投信のみが対象で公社債投信は対象外だ。
投資信託の税金控除は終了しますが、日本版ISAの導入が話題となっており、証券会社からのパンフレットや宣伝などを見たことがある方は多いのではないでしょうか。投資において税金は重要なコストの一つですが、税率や控除などは変化を続けますので、情報収集は常に重要になります。投資信託リスク(5)に続く。
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